練馬区スキー協会
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練馬区スキー協会 会則

第1章 名称・事務所
第1条 本会は、『練馬区スキー協会(以下、協会)』と称する。
第2条 本会の事務所を練馬区豊玉北6−7−14『(株)三愛設計』内に置く。

第2章 目的・事業
第3条
 1.本会は、練馬区民及びスキー愛好者で組織する団体であり、スキーを通じて、
  会員相互の親睦とスキーの普及、振興を図る。
 2.本会は、『財団法人 東京都スキー連盟(以下、「SAT」)という』に
  加盟し、その所属団体となる。
 3.本会は、『社団法人 練馬区体育協会(以下、「区体協」)という』に
  加盟し、その所属団体となる。
第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 1.スキー教室、講習会、研修会、競技会、スキー級別テスト、ジュニアテスト、の企画運営。
 2.各種競技会等へ選手の選考、派遣。
 3.財団法人 全日本スキー連盟(以下、「SAJ」という)SAT及び区体協の
  実施する事業への参加。
 4.SAJ・SAT・区体協への役員、委員、専門員等の推薦、派遣。
 5.練馬区教育委員会の実施する事業の受諾及び、協力。
 6.その他、スキー等の普及、発展に必要と認めた事業。

第3章 会 員
第5条 
 1.区内在住・在勤又は在学するもので本会の目的に賛同する者。
 2.区外在住で、本会の目的に賛同し、会員の紹介のある者。
 3.本会の登録会員は(財)全日本スキー連盟に登録することが出来る。
 4.ジュニア会員(小学生)のSAT登録は任意とする。

第4章 入会・更新・除名
第6条 
 1.本会に入会しようとする者は(1)住所(2)氏名(3)生年月日(4)勤務先(経験)を
  所定の用紙に記入し入会金、年会費を添えて、申し込む。
 2.会員は登録事項に変更のあった場合は速やかに事務局に届出る。
 3.会員は登録更新にあたり、年会費、登録料を期日までに納入する。
 4.会員が本会規約に違反し、あるいは著しく不都合な行為のあった時は、
  理事会の承認を経てその権利を停止し、又は除名される事がある。

第5章 運営・組織
第7条 本会の運営にあたって、以下の組織を構成する。
 1.総 会
  1)総会は、本会の議決機関として、次の事項を審議する。
   @ 規約の改廃。
   A 役員の選出。
   B 事業計画(案)及び、事業報告。
   C 予算書(案)及び、決算書。
   D 監査報告。
   E 上部団体への加盟、脱退。
   F その他、理事会からの提案事項。
  2)総会は、毎年1回会長が招集し、必要に応じ臨時に召集する。
  3)総会は、会員二分の一の出席により成立し、議案は出席者の過半数
    をもって決定する。
 2.理事会
  1)理事会は本会の執行機関として、次の会務を遂行する。
   @ 年間事業の計画と実施。
   A 本会の運営に関わる事項及び、事務処理。
   B 本会、並びに上部団体への登録手続き。
   C その他、総会の議決事項の執行。
  2)理事会は、必要に応じて会長が招集する。
  3)理事会の議事は出席理事の過半数を以て議決する。
第8条 常任理事会
 1.理事会の諮問機関として、「常任理事会」を設ける。
 2.常任理事会は、名誉会長、会長、副会長、理事長、各専門部部長をもって構成する。
 3.常任理事会は、必要に応じて会長が招集する。
第9条 専門部会
 1.本会の、目的を遂行するため、理事会に「総務部」、「指導部」、「競技部」を設ける。
 2.理事は、各専門部に所属するものとする。
 3.総務部は、次の各号の業務を分掌するものとする。
  (1)理事会、総会、その他の会議に関すること。
  (2)会計に関すること。
  (3)物品の管理に関すること。
  (4)文書の収受に関すること。
  (5)伝達及び広報に関すること。
  (6)渉外業務に関すること。
  (7)団体の加盟並びに(財)全日本スキー連盟、(財)東京都スキー連盟の
    登録・更新に関すること。
  (8)各号に掲げるもののほか、他の部に属さないもの。
 4.指導部は、次の号の業務を分掌するものとする。
  (1)スキー等の普及に関すること。
  (2)本会主催、主管のスキー教室、関係行事に関すること。
  (3)スキー教室、プライズ検定、級別、ジュニアテスト等に関すること。
  (4)公認指導員の資質の向上に関すること。
  (5)公認資格者の育成。
  (6)その他、スキー指導に関すること。
 5.競技部は、次の各号の業務を分掌するものとする。
  (1)競技スキーの普及に関すること。
  (2)本会主催、主管のスキー競技会等の運営に関すること。
  (3)競技選手の強化、派遣に関すること。
  (4)毎年度の競技関係記録の整理並びに記録簿の作成に関すること。
  (5)選手の育成、強化に関すること。
  (6)競技スキー公認資格者の育成。
  (7)その他、競技スキーに関すること。
 6.各部専門員は理事会が推薦し、会長が承認する。

第10条 事業期間
  本会の事業は、毎年7月1日に始まり、翌年6月末日に終了する。

第6章 役 員
第11条 本会に次の役員を置き、理事会を構成する。
 1.@ 会 長  1名  A 副会長 1名以上3名以内
      B 理事長  1名  C 理 事 若干名  D 会計監事 2名
第12条 役員の選出。
 1.理事は、総会で承認を得る。
 2.補充する理事は、理事会の推薦をうけ、会長が承認する。
 3.監事は、総会で承認を得る。
 4.理事及び、会計監事は兼務することは出来ない。
第13条 役員の任務
 1.会長は、本会を代表する。
 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。
 3.理事長は理事会を統括し、会務の円滑な運営を図る。
 4.理事は専門部に所属し、本会の会務を執行する。
 5.会計監事は会計の監査を行い会長、総会に報告する。
第14条 上部団体に派遣する役員等は、理事会が推薦し会長が承認する。
第15条 役員の任期
 1.役員の任期は2年とする、但し、再任は妨げない。
 2.役員は任期終了後も、後任者が就任するまでは、その職務を行う。
第16条 役員経費
 1.本会の運営に携わる役員は、無報酬とする。但し、交通費等の必要な経
   費は旅費規程により支給する。
第17条 名誉役員
 1.本会に名誉会長、顧問、参与、会友を置く事が出来る。
 2.名誉役員は理事会が推薦し、会長が承認する。

第7章 会 計
第18条 本会の会計は、加盟費、年会費、参加費、賛助会費、その他の収入を
     もってあてる。但し、納入された会費等は返金しない。
第19条 本会の会計年度は毎年7月1日より始まり、翌年6月末日に終了する。
第20条 本会の予算・決算書は会長が作成し、総会の承認を得る。
第21条 本会の決算は会計監事の監査を受け、総会の承認を得る。

第8章 附 則
第22条 本規約の規程に定めのない事項については理事会にて決定する。
第23条 本規約の改廃は総会の議決による。
 平成18年7月29日、第5回定期評議員会に於いて改正し施行する。
 平成19年8月21日、第5条4項を追加し、第11条A項を改正し施行する。

入会金・年会費規程

会則、第4章、第6条により入会金、年会費を以下の通り定める。

第1条  入会金
 1.入会を承認された者は入会金2000円を納入する。
 2.納入された、入会金は返金しない。
 3.以前、会員であったものが再度入会する場合は入会金を免除する
 4.入会を承認されたジュニア会員は500円を納入する。
 
第2条 年会費(資格登録料・SAT管理費は別とする)
 1.会員は、年度更新にあたり年会費(SAJ・SAT年次登録料を含む)は
  A登録の場合は4800円、〔SAJ登録〕
  B登録の場合は2800円、〔SAT登録〕
  J登録の場合は1000円、〔SAT登録の場合は+800円〕
  の上記金額を期日までに納入する。
 2.SAJ公認資格年次登録料等についてはSAJの定める金額とする。
 3.会費の納入期限は毎年8月末日とする。
 4.納入された、会費等は返金しない。

第3条 本規程の改廃は理事会にて決定する。
     平成18年8月9日改正し施行する。
     平成19年8月21日、第1条4項及び第2条第1項を改正し施行する。

旅 費 規 程

第1条 本会が主催、主管する事業の役員及び、講師として参加した場合は次の手当てを支給する
 @ 講師日当   1日につき3千円
 A 担当理事日当 1日につき3千円 (@とAは重複して支給しない)
 B 検定員日当  1回につき1千円 (検定資格を有するものに限る)

第2条 本会が主催、主管する事業に役員・講師として参加する場合の交通は、
協会が指定した乗り物、及び事業積算書に基づいた乗り物、その他を利用する。
 1.前項の協会が指定したものに乗車できない場合は、事前に会長の承認を得る。
 2.乗用車を使用する場合は、有料道路・燃料費は実費を支払う。
 3.他団体の事業へ派遣される場合は、事前に会長の承認を得る。

第3条 本会会務の為、在京に於ける東京都スキー連盟、練馬区教育委員会、
     練馬区体育協会その他、本会が認めた他団体等との会議に出席し、
     業務遂行にあたって次の経費を支給する。
 @ 日 当 1日につき 1千円  半日 5百円
 A 食事代 1千円 (業務が1日に渡る場合に限る)
 B 交通費 実費
 C 本会が開催する在京の会議等は、日当及び、交通費は支給しない。

第4条 その他、旅費規程に定めない事項については理事会において決定する。
第5条 本規程の改廃は理事会にて決定する。
     平成18年8月9日改正し施行する

バッジテスト・ジュニアテスト実施規程

会則 第2章、第4条により「バッジテスト・ジュニアテスト」実施にあたって以下の通り定める。

第1条 検定員
検定にあたる、主任検定員、検定員は、指導員研修会及び、検定員クリニックの単位を修めている検定員があたる。

第2条 受験料・公認料
実施にあたっての受験料、公認料は「級別テスト受験申込書」に記載された金額による。

第3条 結果報告
主任検定員は実施後10日以内(4月1日以降に実施した場合は5日以内)にスキー学校実施報告書(主任講師が記入)・スキーバッジテスト・ジュニアテスト実施報告書及び、公認料(使用バッジ代)を添えて報告する。
実施内容に変更があった場合又は、テストを実施できなかった場合は変更・不催届(都連書式)を提出する。

第4条 合格証
合格証について、1・2級は公式合格証(都連書式)を発行し、3・4・5級については、本会の合格証を発行する。

第5条 本規程の改廃は理事会にて決定する。
    平成18年8月9日改正し施行する。
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